令和7年(行ケ)10056【女性用衣料】<森冨裁判長>
令和7年(行ケ)10056【女性用衣料】<森冨裁判長>
*進歩性〇
甲1発明(昔のスポーツブラ)の乳房支持フラップを乳房係合ポケットにオーバーフィットする構成は、本件発明の課題(一つの製品で様々なバストの形やサイズ、補正ニーズに対応できる)とは異なる、甲1発明の課題(ジョギングなどの運動中に、胸が揺れて痛むのを防ぐこと)を解決するためのものである。
本件発明1の出願当時、乳房支持フラップの締め付け位置をバスト下部にし、バスト下部を覆う構成に変更する動機付けがあったということはできない。
+このような構成に変更した場合、乳房支持フラップが乳房を締め付け、これに対して内向きの圧力を提供する範囲が減少し、運動に従事する女性の乳房の過度の動きを防止するという課題を解決することができなくなるのであるから、阻害要因がある。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95353.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
