大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長>
大阪地判令和6年(ワ)7055【タクシー配車管理システム】<松阿彌裁判長>
*非充足(均等論も不成立)
構成要件Cの「タクシー(情報)」とは、個々の車両(の情報)をいう。
⇒本件発明における「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」とは、ユーザーが選択した特定のタクシーの配車を依頼する旨の要求を意味する。
⇒被告アプリにおいてユーザ端末に示されるものは「タクシー会社を指定する」画面であって、個々の車両の情報が示されるものではない。
+ユーザーが選択するのは特定の車両ではないから、「ユーザが希望するタクシーを指定した配車確認要求」も備えない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95332.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
