【商標】令和7年(行ケ)10072「あおば皮フ科クリニック」<中平裁判長>
【商標】令和7年(行ケ)10072「あおば皮フ科クリニック」<中平裁判長>
*商標法3条1項4号違反なし
本件商標の構成中の「あおば」の文字部分について、需要者は、「緑色の、若葉、新緑」などの意味、姓氏、地名のいずれの意味合いで使用されているのか明らかでない。
「青葉」の姓氏は全国順位5492位、全国人数1800人程度にすぎないからありふれた姓氏とはいえない。また、「青葉」が特定の場所の地理的名称として著名なものであるとは認められない。
「皮フ科クリニック」の文字部分も、「あおば」という文字を名称に有する医療機関のうちで皮膚科の治療等を行う医療機関を指すことを意味し、自他役務の識別機能に資する。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95274.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
