東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長>
東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長>
1.充足性
特許請求の範囲の記載から、「命綱貫通部」は一方の端部が服地の裏面側に接合され、かつ筒状に形成されていれば足り、その接合態様(円筒状か、縁か等)までが限定されない。
⇒充足
2.有効性(進歩性)
本件サンプルでは命綱貫通部の一方の端部が服地の「表面側」に接合されているのに対し、本件発明は「裏面側」に接合されている点で相違する。
⇒本件発明は空気漏れ防止等を課題とする特殊な用途の服であり、一般的な被服のポケット等の技術を適用する動機付けはない。
⇒進歩性〇
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94061.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
