令和7年(ネ)10074【予約管理装置】<増田裁判長>
令和7年(ネ)10074【予約管理装置】<増田裁判長>
*一審と同じく、均等論×
(判旨抜粋)
引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第3の5⑵に判示したとおり、店舗端末の操作を契機として画像データが予約管理装置から画像印刷装置に送信されるという構成が本件各発明の本質的部分であるから、控訴人が主張するタイミングのみが本件各発明の本質的部分であるということはできない。・・・
店舗端末の操作を契機として画像データが予約管理装置から画像印刷装置に送信されるという構成が本件各発明の本質的部分であるところ、被告システムは、この本質的部分をその要素とする本件各発明の構成要件7C-3及び8Dの発明特定事項を備えていないから、均等の第1要件を充足するとはいえない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95779.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
