【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長>
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長>
徳島大学の元教授であった原告が、被告プログラムが、原告の著作物又は共有著作物であると主張した。
⇒「原告プログラム」の存在自体が認められなかった。原告敗訴。
①そもそも何が作成されたのか全く不明と言わざるを得ず、著作物としての「原告プログラム」が存在するとは認められない。
②甲1論文については、『「原告プログラム」の目的や、それに用いられる計算式、適用例等が記載されているにすぎず』、『プログラムの目的や設計思想についてはともかく、プログラムそれ自体の設計や実装に原告がどのように具体的に関与したかも明らかでない。』
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95375.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
