東京地判令和6年(ワ)70460【シールドトンネルの拡幅構造】<中島裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70460【シールドトンネルの拡幅構造】<中島裁判長>
*非充足(均等論も不成立)
「仮補填ケース中に充填材を充填する」のクレーム文言解釈について、『「仮補填ケース」とは「充填材」を「充填する」対象となる容器を、「充填材」とは隙間や空所を詰める原料を、それぞれ意味するから、「仮補填ケース」と「充填材」とは、物理的に互いに別個独立した部材であると判断した。
本件対象製品の保護ピースは溶接して一体化した単一の部材であるから、「仮補填ケース」と「充填材」に相当する構成を備えるものとはいえない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95403.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
