【知財実務オンライン】知的財産権と税関手続(弁護士・外村玲子)

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税関における認定手続

税関が、権利者と輸入者(または輸出者)の双方から意見書の提出を受けて、当該物品が侵害品にあたるか否かを判断する。

販売地制限があっても、品質や出所(製造元)が正規品と同一である場合も「真正商品の並行輸入」になりうる。

映画以外の著作物に関しては、国内外で適法に譲渡された場合、消尽する。

税関手続は、単に侵害品の国内流入を防ぐだけでなく、その後の民事・刑事手続への連携も視野に入れた対応が可能である。

⇒告訴状を警察に受理されるためは、根回しが肝心!!

警察は、告訴状を受け取ると捜査を開始しなければならないため、慎重。他方、送検後の起訴率は、70~80%と高い。

https://www.youtube.com/watch?v=xtf8k0lB5hg

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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