【特許★】「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件

【特許★】「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件
-補正により削除された事項が、発明の課題解決のための主たる手段であった。⇒新規事項追加(補正×)と判断された事例。
平成31年(行ケ)第10026号(鶴岡裁判長)
※この論点は、裁判所の傾向が安定しているので、出願戦略を立てやすいと思われる。⇒1月に弁理士会・北海道会で講演しました。

https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e3%80%90%e7%89%b9%e8%a8%b1%e2%98%85%e3%80%91%e3%80%8c%e6%b5%81%e4%bd%93%e5%9c%a7%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%80%e5%8f%8a%e3%81%b3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e8%a3%85%e7%bd%ae%e3%80%8d/?fbclid=IwAR2hrlaUJylQVTZM4xPPaEYD3lUKEUhJrNvP4Q-GURfXTIsC7bWgBzGrzWw

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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