【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長>
【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長>
①パチンコ台の出玉データ(台データ)は、「限定提供データ」に該当しない。
②利用規約への同意やbot排除ツール(CT)の設置は、アクセス方法を制限するものであっても、アクセスする「者」を限定するものではないため、「限定提供データ」の要件を満たさない。
被告が提供するホスティングサービスを利用する補助参加人において、原告がパチンコホール運営会社向けに提供する台データを不正に取得、開示し、原告の営業権を侵害したことが明らかであるとして、情プラ法5条1項に基づき発信者情報開示命令の申立てをした。
⇒原告の発信者情報開示命令申立てを却下した原決定は相当である。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95423.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
