【米国】In re Butler(CAFC、2025.9.17)
【米国】In re Butler(CAFC、2025.9.17)
クレーム中の消極的限定(除くクレーム)を裏付けるためには、明細書中で、該当する構成要素を除外する理由を何らかの形で説明されている必要がある。
除外する構成要素は、開示されたものであって、代替的な要素から区別可能なものとすべきである。
(ある構成要素とその代替物とを明細書において区別しているのであれば、その構成要素を除外する理由の1つになり得る。)
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2380.OPINION.9-17-2025_2574190.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
