【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長>
【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長>
<他社製造被告製品をそのまま販売する行為>
一審被告マル周がエリム貿易から被告標章付き下げ札が付いた状態で購入したものであり、その販売自体は商標権侵害とならない。
<他社製造被告製品に被告標章付き包装箱を付けて販売する行為>
エリム貿易が一審被告マル周に対し再使用許諾権を付与されていないことから、商標権侵害となる。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94295.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
