2026.05.08 商標法 高石 秀樹 【商標】不服2024‐18950 【商標】不服2024‐18950 本願商標『ViCREA』(標準文字) 引用商標『BICREA』(図柄) ⇒非類似 称呼は「ビクレア」でおなじであるが、外観が著しく相違し、判然と区別し得る。(観念無し) ※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。 執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会) 本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。) 執筆 高石 秀樹 弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士 法律 過去の記事へ 新しい記事へ 一覧へ戻る