欧州特許実務①②③④(長谷川寛ドイツ弁理士の講演録から)
長谷川寛ドイツ弁理士の講演録から~欧州特許実務①②③④<ALL>
欧州特許実務①<手続>
移行時に,
・明細書を補正しない
⇒英文の頁数を元に計算されて高額化
・特許性を考慮したクレーム補正をしない
⇒国際調査の結果があまり参照されない
・優先権の譲渡を証明する
・分割出願は早く
⇒維持年金の起算日は、原出願の出願日
欧州特許実務②<クレームドラフト>
(1)多数の従属項を用意する
⇒補正・新文献で拒絶が繰り返されるという非効率を防止できる。
(2)マルチマルチクレーム
⇒欧州は,新規事項追加が厳しい。
⇒claim2 + claim3が新規事項追加と判断される場合もある。
⇒4月以降の日本出願も、明細書中にマルチマルチクレームライクな記載をしておくと、欧州での新規事項追加の懸念を減らせる。
(3)原則、1カテゴリーに独立クレーム1つ しか許されない。(例外も要研究!!)
⇒工夫例:A+(b1 or b2)、A+B
(4)外的有体物の引用を避ける
⇒外的有体物の引用は、無視される傾向
(【高石】日本では、サブコンビネーションクレームとして発明特定事項になるのでは?と思われる。実務の違い。)
(5)効果はクレームに書かない
⇒クレームアップされた効果が発明特定事項となりにくく、かえって、解消できない実施可能要件違反の懸念が生じる。
(【高石】日本では、クレームアップされた効果が発明特定事項となることが多いので、実務の違い。)
(6)独立クレームの特徴は最小限
⇒後から削除困難
⇒発明の課題と関係ない構成は外せる場合があるが、日本よりも厳格。
(7)数値範囲を上限と下限とに分けて記載しない(将来の補正のため)
「5~20wt%、好ましくは10~15wt%」
なら,
「10~20wt%」とも、
「5~15wt%」とも補正可能
but
「下限は5wt%、好ましくは10wt%。上限は20wt%、好ましくは15wt%」
だと同補正不可
欧州特許実務③<補正>
「中間一般化」(=実施形態を抽象化してクレームに追加する補正)が許される条件
– その特徴は、実施形態の他の特徴と関連しない
– 全体的な開示が、特徴の一般化された分離およびクレームへの導入を正当化する
(【高石】日本でも、「中間一般化」(=実施形態を抽象化してクレームに追加する補正)は、発明の課題と無関係の部分は捨象できるが、発明の課題と関係する部分は捨象できないという傾向。)
欧州では、図面のみに基づく補正は厳格。
(【高石】日本でも、図面のみに基づく補正は、そもそも看取できるかという問題と、抽象化(上位概念化)の限界は、それなりに厳格。(図面からの引用発明認定とパラレル))
欧州特許実務④<新規性での落とし穴>
(1)新規性喪失の例外が乏しい⇒日本特許法30-2が無い!!
(2)用途⇒原則限定しない!
(【高石】日本とは実務が大きく異なる。)
(3)★選択発明⇒2以上のリストからの選択でないと新規性が認められない!!!!
(【高石】日本とは実務が大きく異なる。韓国も、最近、日本と同じ大法院(最高裁)判決が出た。)
(4)自己衝突(Self-collision)⇒日本特許法29の2が無い!
プロフィール | 徒然なるままに欧州知財実務 (hasegawa-ip.com)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
