最高裁判決平成30(受)1387<原審・平成29(ネ)5133>

最高裁判決平成30(受)1387<原審・平成29(ネ)5133>

前訴における主張に矛盾する否認と信義則
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(判旨)貸金の支払を求める訴訟において,前訴でその貸金に係る消費貸借契約の成立を主張していた被告が同契約の成立を否認することは信義則に反するとの原告の主張を採用しなかった原審の判断に違法がある。
⇒一部破棄差戻し

 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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