令和7年(行ケ)10049【マンコンベヤ】<中平裁判長>

令和7年(行ケ)10049【マンコンベヤ】<中平裁判長>

 原告は、「引用発明は…課題を本願発明とは異なる課題解決手段で既に解決している」と主張したが、
 本判決は、「異なる別の解決手段によって既に解決しているか否かは動機付けの有無とは関係しない」と判示した。
 ⇒進歩性×

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95470.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

執筆

関連記事