令和5年(行ケ)10110【カラーテクスチャを伴う口腔内OCT】<本多>

令和5年(行ケ)10110【カラーテクスチャを伴う口腔内OCT】<本多>

*進歩性×(不服審決維持)

構成要件Dの「登録を通じてまたは登録を通じずに」について、明細書には、共通の光路を用いて追加処理なしでデータを取得する形態(登録を通じずに)と、別個のカメラを用いて追加処理を行う代替形態(登録を通じて)の双方が記載されている。
⇒引用発明が「結合」の要件を満たすのであれば、この「登録を通じてまたは…」という特定事項の有無によって発明の実質的な特定事項は変わらない。

「結合すること」の技術的意義について、特許請求の範囲においてデータの次元は特定されていない。
明細書の記載に照らしても、「結合」とは、座標(X、Y)ごとにR、G、Bの各値とIOCT測定値を相関付けることを意味するものの、表示する際の画像の形態を特定の次元やテクスチャマッピング等に限定するものとは解されない。

⇒審決の認定に誤りはない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93166.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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