【論稿/米国特許】米国輸出規制の解説と実務-米国で発生した発明の取り扱いと注意点(チャドリンク、金野豊彦、パテント誌2024年5月)

【論稿/米国特許】米国輸出規制の解説と実務-米国で発生した発明の取り扱いと注意点(チャドリンク、金野豊彦、パテント誌2024年5月)

米国で発生した発明や技術情報を日本国内(または日本人)へ移転する際に適用される『米国輸出管理規則』の解説と、実務上の注意点。

1.「輸出」および「みなし輸出」の定義
米国輸出規制における「輸出」は、物品の物理的な移動だけでなく、外国人に対する情報の開示も含まれる(「みなし輸出(DEEMED EXPORT)」)。
ただし、米国市民や永住権保持者などの「保護された個人」は対象外である。

2.輸出ライセンス(EXPORT LICENSE)の判断実務
技術を輸出(開示)する際に許可が必要か否かは、技術の種類と輸出先国の組み合わせで判断される。
判断プロセスは以下の3ステップである。
①CCL(商業規制リスト)
②規制理由: ECCNに基づき、国家安全保障(NS)や対テロ(AT)などの規制理由を確認する。
③通商国チャート: 輸出先国(日本など)と規制理由を照らし合わせ、該当箇所に「X」があれば『輸出ライセンス(EXPORT LICENSE)』の取得が必須となる。

3.外国出願ライセンス(FOREIGN FILING LICENSE)との関係
米国で発生した発明を海外に出願する際には、特許法に基づく独自のライセンスが必要となる。

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4442
 
 
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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