【論稿/特許】IoT 時代における国境をまたぐ特許権侵害(前田健、パテント誌2025年別冊No.31)

【論稿/特許】IoT 時代における国境をまたぐ特許権侵害(前田健、パテント誌2025年別冊No.31)

伝統的な属地主義(特許権の効力はその国の領域内に限られるという原則)を維持しつつも、特許権の実効性を確保するために「柔軟な運用」を提言する。
実施行為が日本国内で行われたかどうかの判断基準として、行為の主体が所在する地だけでなく、「行為の結果地」を重視する。

実施行為ごとに「結果地」を定義し、それが日本国内であれば日本特許権の効力が及ぶ
https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/78/31/78_53/_pdf/-char/ja

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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