【著作権/プロバイダ責任法】令和4年(ネ)10102  ⇒逆転開示命令

【著作権/プロバイダ責任法】令和4年(ネ)10102  ⇒逆転開示命令

 

「…本件特有の事情を総合勘案すると、本件ログイン1より本件ツイートに時間的に近接した本件ログイン2が存在するとの理由で…発信者情報の開示を認めないことは、救済の実効性を図った改正法5条の趣旨に反する」

⇒逆転開示命令

 

091992_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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