【特許/損害論】知財高判大合議令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】

【特許/損害論】知財高判大合議令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】

102条3項の損害額に、消費税を加算しないとした。
=東京地判令和6年(ワ)70333
≠令和3年(ネ)10037『レミッチ』

(判旨抜粋)
(3) 消費税相当額について
前記(1)エのとおり、法102条3項により損害額を算定するに当たり、実施許諾料を定めるに際しては消費税相当額を考慮することがあり得ることを含めた本件に表れた諸般の事情を総合考慮して、被控訴人が本件手術の対価(豊胸代金)として得た売上高に8%を乗じた額とするのが相当であるとするものであるから、更に消費税相当額を考慮する必要は認められない。

https://www.courts.go.jp/ip/vc-files/ip/2025/hanketsuzenbun-r5ne10040.pdf
 
 
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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