【特許侵害訴訟】控訴審の逆転非充足❷【熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート事件】

【特許侵害訴訟】控訴審の逆転非充足❷【熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート事件】

 

平成21年(ネ)10033<中野>

当業者は全量をカップリング処理すると理解する

⇒カップリング剤込みの数値ではないと、作用効果を奏しない数値も含まれる

⇒カップリング剤込みの数値

⇒非充足

 

原審・大地平成18年(ワ)11429

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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