【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足⑧【レンジフードのフィルタ装置事件】

【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足⑧【レンジフードのフィルタ装置事件】

 

平成17年(ネ)10119<塚原>

「縦横の辺の長さの比がおおむね等しければ,相似形状といえる」

 

*無効理由があるが、充足を理由に、不競法の虚偽事実告知流布の過失が否定された!!

 

原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681

https://pbs.twimg.com/media/EvhGF1QUYAAGUjM?format=jpg&name=medium

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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