【商標】漢字を入れ替えて類似と判断された事例

【商標】漢字を入れ替えて類似と判断された事例

最判平成3年(オ)1805『木林森』≒大森林

知財高判平成21年(行ケ)10071『肌優』≒優肌

称呼を重視せず、観念を重視した。

指定商品の分野の慣習に照らし、自然に生じる観念に基づき、観念の類否を判断すべきと判示した裁判例としては、知財高判平成26年(行ケ)10180『発酵玄米菜食ギャバ』事件がある。

https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2017/06/0007b0bda631a0cf1391238f78c314fa.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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