2023.03.10 商標法 高石 秀樹 【商標】平成25年(行ケ)10031「グラム」事件~素材の商標が、被服についての使用でもある。 【商標】平成25年(行ケ)10031「グラム」事件 素材の商標が、単に素材を示すための使用ではなく、最終製品(被服)についての使用でもあると判断した。 「素材が非常に軽いため…軽量感のあるソフトな風合いの機能性,快適性に優れる…とも解することができ…る」 Cf.「ZAX」事件 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/083614_hanrei.pdf 執筆 高石 秀樹 弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士 法律 過去の記事へ 新しい記事へ 一覧へ戻る