【商標】平成25年(行ケ)10031「グラム」事件~素材の商標が、被服についての使用でもある。

【商標】平成25年(行ケ)10031「グラム」事件

素材の商標が、単に素材を示すための使用ではなく、最終製品(被服)についての使用でもあると判断した。
「素材が非常に軽いため…軽量感のあるソフトな風合いの機能性,快適性に優れる…とも解することができ…る」
Cf.「ZAX」事件

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/083614_hanrei.pdf

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