【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】<増田>
【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】<増田>
無効不成立(商標法4条1項10号、15号)
引用商標「SCANTEC」の周知性×
①国内市場シェア
原告が提出したデータは原告の商品全体のシェアであり、引用使用商品単独のシェアではない。
廉価版「WEBSENSOR」等は引用商標ではなく、周知性を基礎付けない。
②GOOGLE検索結果
検索結果数が多いことから直ちに周知性は基礎付けらない。
③展示会出展
出展回数は年1、2回程度であり多いとはいえず、原告ブースへの来場者数の証拠もない。
④新聞・専門誌掲載
30年近くで12回程度(業界新聞)、27年間で40回程度(専門誌)にとどまり、散発的であって発行部数の詳細も不明である。
⑤特許明細書
特許明細書に製品名が記載されていることと周知性は直接結び付かない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94282.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
