【商標】不服2024‐10532
本件商標『HIKKY』(標準文字)
引用商標『HIKKI』等
⇒非類似
称呼はヒッキーで同じ。
観念において比較できず、外観において相紛れるおそれがない。
「称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえない」
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
執筆