税関輸出入差止手続 ~実効的かつ効率的な模倣品・海賊版対策~
税関輸入差止手続とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。

1. 税関で侵害品の輸入を差し止める3つのメリット
(1) 侵害品が拡散する前にストップ
海外からの侵害品が一旦国内にはいってしまうと、調査し、宣伝広告や販売を止めるために多大な時間、労力と費用が必要です。特にインターネット上のオークションサイト等で販売されると、警告状の送付や削除要請によりオークションサイトから削除されても、すぐに別のオークションサイトで販売され、いたちごっこになることがあります。しかし、税関で輸入を止めることができれば、日本国内に入らないため、侵害品の拡散をストップすることができます。さらに、税関が自らのウェブサイトにおいて差止申立受付・受理状況を公表していることや(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/sashitome.htm)、輸入者間で情報のやり取りがなされていることから、当該侵害品の輸入者だけではなく、潜在的な侵害品の輸入を抑止する効果も期待できます。
なお、商標権侵害、意匠権侵害に該当するためには「業として」侵害品を輸入する必要がありました。しかし、令和3年改正商標法・意匠法において、「輸入」する行為は、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」を「含む」(新商標法4条7項・新意匠法2条2項1号)ことになり、これにより輸入する側が個人の使用目的でも、税関で差止が可能になります。
(2) 輸入者等の情報が税関から得られる
税関輸入差止手続の過程で、税関からの通知書により侵害品の輸入者と輸出者の住所(所在地)と氏名 (社名)が分かります。輸入者の情報は、警告状を送付する等コンタクトを取り、場合によっては訴訟を提起する等さらなる対応を取るために非常に有益です。
(3) 全国の税関で差止に対応
訴訟を提起して差止請求を行う場合は、個別の案件ごとに提起する必要があり費用も期間もかかる上、裁判所の管轄の問題もあります。他方、税関差止の申立てを行うと、全国の税関(主な税関として、函館税関、東京税関、横浜税関、大阪税関、名古屋税関、神戸税関、門司税関、長崎税関)で侵害品の差止が行われます。そのため、期間は訴訟より短く、費用も抑えられると言えます。また、税関の差止手続の対象は、船の貨物だけでなく航空便で輸入される貨物も対象となりますので、非常に効率的な侵害品対策と言えます。
2. 弊所の実績
当事務所では、商標権侵害、著作権侵害、意匠権侵害に基づく差止申立て等の代理を行っており、差し止められたという報告を税関から頻繁に受け、高い効果を実感しております。具体的には、1年間で約80件、2万個以上の差止めを行いました。また、侵害品の輸入個数が極めて多い、頻度が高い、警告状を送付しても販売を停止しない場合等の事情が認められる場合には、刑事事件として対応を行い、起訴し有罪判決を得るところまで至った事案もございます。


