独占禁止法 ~特許・ノウハウライセンス契約と独占禁止法上の制約~
1. ライセンス契約に関する独占禁止法上の問題(類型別)
独占禁止法は、知的財産権絡みで、巨大企業による市場の独占を禁止する類型に加えて、特許・ノウハウライセンス契約を制約する類型があります。
前者(巨大企業による市場の独占)としては、そもそも特許権等の知的財産権が一定の要件を満たすことにより独占権が付与される制度であることから、独占禁止法第21条は、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定しています。逆に言えば、技術の利用に係る制限行為のうち、権利の行使とは認められない行為には、独占禁止法が適用されます。特許権の行使が独占禁止法により制限されるか否かは、裁判例や公正取引委員会の審決例を参考にして、事案毎に「権利の行使」といえるかを検討します。ⁱ
後者(特許・ノウハウライセンス契約の制約)は、多数のチェックポイントがあります。例えば、ライセンサーがライセンシーに特許の有効性を争わない義務(不争義務)を課すことは不公正な取引方法に該当する懸念が高い類型ですが、ライセンシーが特許の有効性を争ったときはライセンサーがライセンス契約を解除できるという条項は合法とされています。他にも、例えば、特許権満了後の実施料支払い条項は不公正な取引方法に該当する懸念が高い類型ですが、実施料の支払い方法として分割払いや延払いを採った結果、支払い時期が特許権満了後となることは合法とされています。このように、契約条項を工夫することでチェックポイントにおける独占禁止法上の懸念を解消ないし低減することが可能です。
その他、知的財産権を離れても、優越的地位の濫用(+下請法)、抱き合わせ販売の禁止、再販売価格維持行為などは、事業活動上問題となることが多いです。
2. 独占禁止法を踏まえたライセンス契約の検討
何れの類型についても、行政・司法の判断を確実に予測することは極めて困難ですから、公正取引委員会の事前相談制度を活用することも有用です。
当所は、事前相談の方針について助言を提供したり、特許・ノウハウライセンス契約に依頼者の意向を最大限反映すると同時に、不公正な取引方法に該当する懸念を解消ないし低減するスキームを提案します。
ⁱ 東京地判平成29年ワ第40337号「情報記憶装置」事件リコーv.再生業者(<佐藤裁判長>)は、「本件書換制限措置により、被告らがトナーの残量の表示が『?』であるトナーカートリッジを市場で販売した場合、被告らは、競争上著しく不利益を被る。本件書換制限措置は、トナーの残量表示の正確性担保のための装置としては、その必要性の範囲を超え、合理性を欠くものである。このような原告の一連の行為は、これを全体としてみれば、トナーカートリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をした製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり、トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法(独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項)と抵触するものというべきである。そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用(民法1条3項)に当たるというべきである。」と判示して、特許権者敗訴として唯一の裁判例です。


