控訴審の初回期日で均等主張
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年(ネ)10111<高部>〔粉粒体の混合及び微粉除去方法〕
(「控訴状には控訴理由の記載がなく,控訴理由書に…均等侵害に係る主張を記載せず,主張の予告もなかったこと,控訴人の第1準備書面が提出されたのは…当審第1回口頭弁論期日のわずか5日前であった」)
平成29年(ネ)10072<鶴岡>〔人脈関係登録システム〕
(「原審の争点整理段階でその主張をせず,…『侵害論については他に主張・立証なし』と陳述し,そのまま争点整理手続を終了させた」ことを認定した。)
⇒時機後れ却下
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年(ネ)10076<高部>〔円テーブル装置〕
⇒却下せず(第1回で控訴棄却だから)
(「控訴人の前記主張は,控訴理由を記載した…準備書面に記載されており,被控訴人も認否反論を行い,既に提出済みの証拠に基づいて判断可能なものであった。そして,当裁判所は…当審第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。」)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★無効の抗弁、訂正の再抗弁と同じく、均等論も、控訴理由書までに主張すれば、時機後れとして却下されない傾向である。
⇒もっとも、多くの裁判官が発言しているとおり、均等論の主張をしたからといって特許権者に不利な心証を持たれることはないと思われるから、控訴審まで待たずに、一審から均等論の主張をするべきであろう。(※主張の方針は要検討。)
⇒
⇒この点は、後から無効理由が見つかる場合の「無効の抗弁」や、無効の抗弁に対応して行う「訂正の再抗弁」と異なる点であろう。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)