平成30年(ネ)10044<大鷹>〔光学情報読取装置〕
控訴審第1回期日4日前の訂正の再抗弁⇒時機後れ「遅くとも控訴理由書の提出期限までに…主張…できた」
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平成30年(ネ)10031<高部>〔下肢用衣料〕
控訴理由書提出期限を1カ月以上経過して提出した無効の抗弁⇒時機後れ
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★控訴理由書までに主張すれば、時機後れとして却下されない傾向である。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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