【商標】令和6年(行ケ)10032<宮坂>
*商標法4条1項11号違反(役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標である。)
(判旨抜粋)
本願商標の要部である本願文字部分と引用商標2の要部である引用2上段文字部分とは、その外観においては、語頭の小文字「i」と大文字「I」の違い及び片仮名と欧文字という違いはあるが、我が国における英語や、歯科医院を示す「デンタルクリニック」「DENTAL CLINIC」の概念の普及に鑑みれば、その違いが、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。
次に、称呼においては、いずれも「アイデンタルクリニック」の称呼を生じ、両者は、称呼上同一である。
観念においては、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両者は、観念上、比較することができない。
https://japan.marks-iplaw.jp/2024/08/15/newsletter-206/
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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