2023年04月21日
Anti-Suit Injunction=他国の裁判所による裁判、差止め命令の執行停止、を命令する裁判
米国、ドイツ、イギリス、中国等の諸外国で応酬されており、グローバルな訴訟戦略上、考慮せざるを得ない。(日本は×)
2020年8月28日中国最高人民法院>
独地裁によるZTEへの差止め命令に対する執行停止を命令
⇒違反は1日100万RMB(約1550万円)の罰金
英国最高裁判所も、2020年8月26日
Unwired Planet v Huawei 事件で、
ETSI(欧州電気通信標準化機構)がその IPR ポリシーに基づいて作成した契約上の取決めは、英国裁判所に多国籍特許ポートフォリオのグローバルライセンスの条件を決定する管轄権を与えるとを確認した。
⇒英国裁判所に提訴すれば、世界中のFRANDライセンス条件が判断される。(※WIPOでホットトピックである「魅力的な裁判地」の選定に、大きな影響を与える!!)
米国~域外適用
⇒米国内で組み立てられた場合には他人の特許権の侵害となる構成部品(component)を海外に供給(supply)する行為は、米国特許法271条(f)違反となる。
2018.06米国連邦最高裁WesternGeco v. ION Geophysical
⇒米国特許法第 271 条(f)が適用された場合、特許権者は、米国外で逸失した利益分を損害賠償請求できる。
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★諸外国の法律、裁判所においては、特許権の属地主義の例外が多くなってきている。日本も、法改正を含めた検討が必要となる時機に差し掛かっているかもしれませんね。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)