米国連邦最高裁〔Booking. com事件〕
USPTO ~拒絶
★バージニア州東部地区連邦地裁
~Booking. comは「識別性」要件〇
※地裁ルートは、CAFCと異なり、新たな証拠提出可!!
⇒本件でも、「識別性」を立証する新証拠を提出して、地裁で逆転した
CAFC~同旨
最高裁~同旨
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200703_1.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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