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<知財実務オンライン>「 生成AIと知的財産権等」(柿沼太一弁護士)

2026年03月13日

<知財実務オンライン>「 生成AIと知的財産権等」(柿沼太一弁護士)

1. 「開発・学習段階」と「生成・利用段階」
生成AIと著作権の問題を法的に検討する際は、AIにデータを読み込ませてモデルを作る「開発・学習段階」と、ユーザーがプロンプトを入力して生成物を出力する「生成・利用段階」の2つのフェーズを明確に分けて考える必要がある。

2. 「開発・学習段階」における著作権法(第30条の4)
・原則(適法)
日本の著作権法第30条の4では、機械による「情報解析」のように、作品を見聞きして楽しむことなどを目的としない「非享受目的」であれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を収集・学習させることができる。

・例外(著作権侵害となり得るケース)
ただし、特定のクリエイターの作品を狙って「表現をそのまま出力させる(生成物に反映させて人間が楽しむ・利用する)」ような「享受目的」が含まれている場合は、同条の例外規定の適用外となり、原則通り著作権侵害に問われる可能性があります(意図的な過学習など)。

3. 「生成・利用段階」における判断と「技術的措置」
・「出力結果」から「学習の違法性」は直ちに遡れない
仮に、AIが学習した元の著作物と共通する表現(類似性)を持つ生成物がたまたま出力されたとしても、「類似物が出力されたという事実(結果)のみをもって、過去の開発・学習段階に遡って『享受目的があった(=学習行為自体が違法であった)』と直ちに推認することは通常できない。

・侵害抑止のための「技術的措置」の重要性
一方で、AI開発事業者やサービス提供者が、既存の著作物と類似した侵害物を生成しないよう「抑制的な技術的措置(フィルターやガードレール等の安全対策)」を講じているかどうかが重要である。
この技術的措置を講じていることが、開発段階において「享受目的(侵害の意図)はなかった」という主張の強力な裏付けとなる。

4. 企業実務におけるリスク管理と対応
・海賊版データの利用リスク
違法にアップロードされた海賊版(権利侵害コンテンツ)と知りながら学習データに用いることについては、実務上の法的リスクが非常に高い。

・社内体制(ガバナンス)の整備
技術的措置の実装や社内ガイドラインの策定など、コンプライアンスに配慮した運用が求められる。

https://youtu.be/pRu-6HkTZMc

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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