★<特許と独占禁止法①>
東京地裁平成29年(ワ)40337<佐藤>
〔情報記憶装置、等事件〕 (リコーv.再生業者)
<<<独占禁止法違反!!>>>
⇒差止請求、損害賠償請求は権利濫用 ~請求棄却 トナー残量 が「?」と表示される 本件書換制限措置は,必要性の範囲を超え, 合理性を欠く。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/089899_hanrei.pdf
<特許と独占禁止法②>
知財高判平成18年(ネ)10015 日之出水道機器事件
許諾数量が各自治体の推定需要の75%で、 超過分は特許権者に製造委託する義務 需給調整効果が実際に実現されたとか、 業者間の公正な競争が実際に阻害された 証拠はない。
⇒独占禁止法違反ではない
<特許と独占禁止法③>
大阪地判平成27(ワ)12265
特許権消滅後も実施料請求可能な契約は、 不公正な取引方法(拘束条件付き取引) であるから、公序良俗に反し無効と主張した
⇒特許権存続中の実施料返還を請求 特許により独占できた対価であり、合理的
⇒独禁法違反ではない
<特許と独占禁止法④>
平成16年(ワ)7539 〔二酸化炭素含有粘性組成物〕
継続的取引契約を締結するに当たり, ノウハウを守るため,製造者に対し, 契約終了後10年間、類似商品の製造販売を 禁止することは、合理性がある。
⇒相手方の事業活動を不当に拘束する条件ではない。
⇒独禁法違反ではない
<特許と独占禁止法⑤>
知財高判大合議平成25年(ネ)10043 〔アップルv.サムソン事件〕
FRAND条件によるライセンス料相当額を 超える損害賠償請求は、原則として 権利の濫用となり許されない。
⇒FRAND条件でのライセンス料相当額の 損害賠償請求は、独占禁止法違反なし。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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