<審判実務者研究会報告書2024>事例3(化学2)
【医薬用途発明の訂正の要件(特に、新規事項)と訂正後の発明に係る実施可能要件及びサポート要件との関係について】令和2年(行ケ)10135
新規事項の追加は「明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するもの」であり、サポート要件の「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって」 との判断と整合する。
「実質的に開示」されているか否かについては、サポート要件の判断における「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」として判断すべき領域として棲み分けられている。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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