米国

2018.02CAFC

IN RE: NORDT DEVELOPMENT

 

USPTOはプロダクト・バイ・プロセスであると判断し、「射出成型」を相違点として認めなかった

 

CAFC は、クレームの文言自体及び明細書の記載から「射出成型」の文言は構造的であり、特許性を評価する際には重視すべきであるとしてUSPTOの決定を取り消した。

 

https://www.chosakai.or.jp/intell/contents18/201806/201806_2.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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