米国
2009.07CAFC
Gemtron v. Saint-Gobain
製造直後のイ号製品は「弾性」があり特許発明の技術的範囲に属するが、米国への輸入時のイ号製品は属しない
⇒特許侵害成立。
⇒物の発明であるから、製造地(工場)は米国外であったがOK(明細書中の記載を考慮した上で、事例判決)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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