知財高判平成26年(ネ)10080【スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法】<清水>
*「除くクレーム」が新規事項追加とされた唯一の裁判例
『明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく,…明細書の記載から自明な事項で…ない。』
侵害訴訟では、審決取消訴訟と較べて、各特許要件が厳しく判断される傾向にあるような気がします。これで差し止めてよいのかという価値判断が入るからでしょうか…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/085824_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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