知財高判令和5(行ケ)10002【光源ユニット】<本多>
本件発明の要旨認定~審決取消/進歩性×
本件発明は「取付部材」を器具本体に取り付けるための具体的な構成、例えば、ボルトやフックなどの構成について特定されていない。
⇒技術水準を踏まえて、任意のものを採用し得うる。
⇒一致点
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/092987_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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