東京地判令和6年(ワ)70283【予約管理装置】<杉浦>
本件特許発明は、予約管理装置(サーバ)が、店舗端末の操作に応じて、受信した画像データを画像印刷装置(プリンタ/FAX)に送信する。
流れ:サーバ → プリンタ
被告のシステム:サーバは画像データを薬局端末(PC/タブレット)に送り、薬局端末がプリンタにデータを送信して印刷する構成。サーバはプリンタと直接通信していない。
流れ:薬局端末 → プリンタ
予約管理装置が「別の装置を介して」送りさえすれば足りるといった拡張解釈は、明細書に根拠を欠く。
(判旨抜粋)
『特許請求の範囲の記載によれば、予約管理装置が別の装置を介して画像データを画像印刷装置に送信することをも含むことをうかがわせる記載はない。また、本件明細書を見ても、…予約管理装置から処方箋画像データを送信され、当該画像データが表示された店舗端末において、判読可能指示等を予約管理装置に送信することなく、利用者の店舗端末に対する操作により店舗端末から直接的に画像印刷装置により画像データを印刷する構成が含まれることを開示又は示唆する記載も見当たらない。』
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94951.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)