東京地判令和5年(ワ)70425【情報処理装置】<中島>
「アプリケーション」自体が、クレジット機能等を提供する必要がある。
被告プログラム自体は、d払いという決済機能そのものを提供しない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93658.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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