東京地判令和5年(ワ)70380【棒状ライト】<髙橋>
非充足+サポート要件違反
被告製品1及び2は、「長押し」で記憶し、「短押し」で呼び出す構成であるため、同一の入力方法を要求する構成要件J4を非充足。
被告製品3及び4は、推薦色の発光を第2ボタンの「前記第1所定入力」の「検出」のみによって行うものではないから、「前記第1所定入力を検出した場合、…発光させる」との構成を非充足。
『本件明細書の発明の詳細な説明には、推薦色の記憶と推薦色での発光について、第2ボタンの異なる入力方法による構成によって課題を解決することが記載されているといえるが、推薦色の記憶と推薦色での発光について同じ入力方法による構成によって課題を解決することについては、記載も示唆もない。』
⇒サポート要件違反
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94101.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)