平成28年(ネ)10047【電気コネクタ組立体】<髙部>
*無効論における特許権者の反論、審決取消訴訟の判断は、侵害訴訟の裁判所を拘束しない。
(判旨抜粋)
…同一特許に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は,侵害訴訟における技術的範囲の確定に対して拘束力を持つものではない。
…特許発明の技術的範囲を解釈するについて,相手方の無効主張に対する反論として述べた当事者の主張は,必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。そして,本件特許発明2に係る特許請求の範囲には,控訴人が主張するような限定は規定されていないし,…本件特許発明2の課題及び作用効果は,ロック突部の突部後縁の最後方位置が,ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,すなわち,コネクタ嵌合終了姿勢に至る前は,常にロック溝部の溝部後縁から溝内方に突出する突出部の最前方位置よりも前方に位置しているのでなければ奏し得ないというものではない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/086212_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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