平成16年(ワ)10431<意匠権侵害訴訟>
*ウェイバックマシンの信用性を認めた。
(判旨抜粋)
米国NPOインターネット・アーカイブは,1996年,全世界のウェブの収集を開始し,2001年,100テラバイト,1600万サイト以上の巨大なコレクションとなった本件ARCHIVEの公開をWaybackMachineにより開始したこと,世界知的所有権機関の特許協力条約(PCT)国際出願の国際調査及び国際予備審査の実務を規定するガイドラインは,ウェブサイトに掲載された公開情報の公開日を知るための手段の1つとして,本件ARCHIVEを挙げていることが認められる。また,…平成15年12月9日時点の被告ホームページでは,被告製品1及び2の写真に「※意匠登録申請済※」と付記されているが,同年2月27日時点の被告ホームページでは,被告製品1及び2の写真に上記のような付記がないことが認められるところ,この点は,平成15年5月22日に出願された本件意匠権の出願経過に合致している。これらの事実からすると,本件ARCHIVEの示す収集内容及び日付は,十分信用することができるものと認められる。
https://hanrei.japanlaw.net/a/754/009754
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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