大阪地判令和6年(ワ)6216【タクシー配車管理システム】<松阿彌>
*非充足
⇒心証開示後の新たな攻撃方法の主張は、時機後れ却下
(判旨抜粋)
『被告製品は、構成③に至る前に「タクシー選択範囲情報」が送信されたことを前提とすると、構成③においてユーザ端末に示されるものは、「条件を選ぶ画面」であって、個々の車両の情報が示されるものではないから、被告製品は構成要件B3を充足しない。
また、被告製品において、ユーザーが選択した特定のタクシーの配車を依頼する旨を要求するとの構成は存しないから、被告製品は、構成要件B4の「配車確認要求」も備えない。』
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94996.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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