大阪地判令和5年(ワ)10217【立体網状繊維集合体】<松阿彌>
職務発明対価請求事件
⇒棄却
(判旨抜粋)
本件褒賞規定は、その制定及び改訂の過程において、一般的な勤務規則等が参照され、知的財産に知見を持つ者の意見も得た上、従業員等に案が開示され、意見聴取等を経て制定されたものであるから、被告においてされた職務発明の対価につき、適法な手続を経て定められた本件褒賞規定によって支払うことは不合理であると認めることはできない。…
被告製品は、汎用的な立体網状繊維集合体として、クッション材などに利用される余地はあるとうかがわれるものの、原告らが超過売上高の根拠として主張する寝具用マットレス用途においては、一旦は商品化が実現し、一定期間の販売実績は上げたものの、マットレスとしての性能においては低位の評価を受け、商品化は終了したものとうかがわれる。…
このような状況において、被告が、実施褒賞金の支給要件である「工業所有権の行使により、会社に対し大きな貢献をなした場合に」該当せず、本件各発明に対する実施褒賞を支給しないと判断したことに不合理な点はない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94104.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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