大阪地判令和3(ワ)2873【食用畜肉塊の除毛装置】
特許法102条2項の損害計算のために文書提出命令をしたが、被告は提出しなかった。
⇒「原告の主張によると、被告製品10台の利益率は6割を超えるものとなって、合理的とは言い難い」
⇒被告の限界利益率を、約31%と認定した。
★充足論では、文書提出命令は殆ど出ない。
★損害論では、被告が任意提出しないと文書提出命令が多く出る。
⇒被告が更に文書提出命令に従わず、文書提出を拒否しても、裁判所は、原告の主張を真実と認めることができるだけであり、本件のように、必ずしも、原告主張の損害額が認められるわけではない。
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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/093136_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)