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大阪地判令和1年(ワ)5620【…発電制御システム】<武宮>

2024年06月14日

大阪地判令和1年(ワ)5620【…発電制御システム】<武宮>

*被告のみが設定変更できる。

⇒専用品に設定された仕様の被告製品は「のみ」要件を満たす。
「いったん設定された仕様の変更も、被告…が特殊ツールを使って同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかない」

(判旨抜粋)
…被告製品にインストールされている本件仕様①~③に係るプログラムに対してキッティング作業を行うことでいずれかのプログラムが解放されて稼働することになるが、同作業は被告フィールドロジック以外の者が行うことができず、いったん設定された仕様の変更も、被告フィールドロジックが特殊ツールを使って同作業を行い、再設定済みの機器を現地に送付するほかない…。…本件仕様②に係るプログラムが現に稼働した被告製品②については…被告システムに使用されるものと認められるところ、被告製品②の使用を続けながら、本件仕様①又は③に係るプログラムが稼働する使用を行うことはできないから、かかる使用を被告製品②の他の用途ということはできない…。…同条1号に基づく間接侵害が成立する…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/091085_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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